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解体工事の終了後に行う手続きとは

こんにちは!
長野県松本市に位置して解体工事や遺品整理を担っております株式会社朝日総建です。
工事が済んだ後に、行う手続きがあるケースもあります。
解体工事の終了後に行う手続きには、どういったものがあるのでしょうか。
そこで今回は、解体工事の終了後に行う手続きについて解説いたします。
解体工事を検討されているなら、参考にしていただければ幸いです。

仕上がり確認・引渡し

工事
解体工事の終了後に行う手続きには、仕上がり確認と引渡しがあります。
解体後に土地をどの様に活用するのかにより、お客様が希望する仕上がりも変わってきます。
そのため、整地をしてからの状態を十分に確認することが大事です。
例えば、砂利や土の駐車場として使用していくケースなどでは、仕上りに関して水勾配が取れているか確認しましょう。
そして新築工事の際などには、基礎を新たに打つ場合にゴミや廃材、基礎の取り残しが地中に入っていないかチェックする必要があります。
伐採や抜根、井戸の埋設などお客様が依頼していた内容の確認も忘れてはいけません。
こうした事柄に注意をして、状態に問題がないか確認をしてから引き渡しを行うことが大切です。
解体工事後には、仕上がりの確認や引き渡しを適切に行いましょう。

建物滅失登記

法務局において建物滅失登記の申請を行うことも、解体工事の終了後に必要な手続きです。
建物滅失登記は、建物の取り壊しが行われてから1ヵ月以内に申請することが原則となっています。
そして申請を怠ってしまった場合には、10万円以下の過料に処されることとなっています。
建物滅失登記の申請方法は、まず最寄りの法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
また登記簿謄本取得の際には、住居表示ではなく地番あるいは家屋番号を特定しなければいけません。
建物の地番や家屋番号が記載されているのは、権利証あるいは固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などです。
なお建物滅失登記の申請は、建物の所有者が行うことが原則です。
もし共有名義であれば、共有者の一人からでも申請できます。

朝日総建へご相談ください!

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株式会社朝日総建では、解体工事などのご相談を承っております。
弊社は地域の方々に喜ばれる多能工として、知識や技能を磨きながら活動中です。
また弊社は、松本市や長野県塩尻市などの長野県・山梨の方からのご相談に対応可能です。
長野県や山梨県で解体工事や遺品整理の業者をお探しの方は、ぜひ弊社にご用命ください。
ご相談やお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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皆様からの多数のご相談を弊社一同心よりお待ちしております。

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