要チェック!相続で解体工事を行う際の注意点
こんにちは!
長野県松本市を主として、解体工事や遺品整理を手掛けている解体工事業者の株式会社朝日総建です。
相続で解体工事を行う際には、どういった注意点があるのでしょうか。
そこで今回は、相続で解体工事を行う際の注意点について解説いたします。
解体工事を検討されているなら、参考にしていただければ幸いです。
法務局で登記簿謄本を確認する
最初に、法務局に出向き登記簿謄本を確認することが重要です。
登記簿謄本には、解体工事を行う建物あるいは土地の登記名義人の名前が記載されています。
亡くなった方が名義人というわけでなく、その両親あるいは祖父母が名義人である可能性があります。
そのため、何代も相続登記をすることなく登記名義人が変わっていないケースもあるものです。
そうした場合には、遡り相続登記を行う必要があります。
相続で解体工事を行う際には、法務局での登記簿謄本の確認を忘れないようにしましょう。
建物の抵当権を確認する
建物の抵当権を確認することも、相続で解体工事を行う際に必要です。
抵当権設定が付いていたなら、誰が抵当権者になっているのか確認することが大事です。
相続した建物に抵当権設定が付いているなら、取り壊しの際に抵当権者の承諾が必要になります。
抵当権設定が付いている場合は、債務の返済の有無あるいは誰が抵当権者なのかについて、確認しましょう。
その際には、管轄の法務局もしくは行政書士に相談をする手段があります。
法定相続人同士で話し合う
法定相続人同士で、家の取り壊しについて話し合うことも大事になります。
相続した建物の法定相続人の人数次第で、その建物の取り壊しの手続きが大きく変わってきます。
登記簿謄本を調べた際に、登記名義人が先代や何代も前である場合には、法定相続人の人数が増えてくるのです。
法定相続人の数が少ない場合であっても、知らない間に建物が取り壊されたなら、トラブルに発展してしまいかねません。
取り壊しの費用および取り壊し後のことも含めて、法定相続人同士で話し合う必要があります。
朝日総建へご相談ください!
株式会社朝日総建では、解体工事のご相談を承っております。
弊社には熟練のスタッフが揃っており、高品質かつ丁寧な施工をお約束いたします。
そして現場の片付けあるいは掃除に関しても、弊社にお任せください。
また弊社は、松本市や長野県塩尻市を含め長野県や山梨県からのご相談に対応可能です。
長野県や山梨県で解体工事や遺品整理を検討されている方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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