依頼前にチェック!解体工事業者の産業廃棄物管理票とは?
こんにちは!
長野県松本市の施工業者として、松本市や塩尻市などの県内各地、お隣の山梨県などで遺品整理や解体工事の依頼をお受けしている、株式会社朝日総建です!
この記事をご覧になられている方は、現在解体工事に関する依頼をご検討されている方ではないかと思います。
解体工事を行う際にはただ建物を壊せばいいというものではなく、施工に伴う手続きが行われなければなりません。
そんな解体工事の手続きにおいて重要なものとして挙げられるのが、産業廃棄物管理票です。
今回は解体工事を依頼する前に知っておきたい産業廃棄物管理票の概要について、分かりやすくご紹介いたします。
産業廃棄物管理票とは
産業廃棄物管理票は産業廃棄物マニフェストとも呼ばれ、産業廃棄物が法律に則って適切に処理されているかどうかを確かめ、証明するための存在です。
解体工事の現場では瓦礫をはじめ、多くの産業廃棄物が発生します。
その産業廃棄物がルールなしに廃棄処分されてしまえば、各地で大々的な環境破壊が発生してしまいかねません。
そんな事態を避けるため、解体工事を手掛けていく業者には許可を得ている処分業者への委託などを介して、適切なルートで産業廃棄物の処分を行うことが義務付けられています。
産業廃棄物管理票はそのタイミングで発行される伝票であり、ルールに沿った処理が行われた証明としての役割を持っています。
手続きの重要性
産業廃棄物管理票を交付しなかった場合や、虚偽の記載を行った場合には、どんな影響があるのでしょうか。
もしこれらの違反が発覚した場合には、事業者に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科せられます。
更に都道府県から措置命令が下され、従わなければ5年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金が科せられることになります。
産業廃棄物管理票を適切に扱わないことは犯罪であり、依頼者も責任を問われてしまいかねません。
施工に伴うリスクを避けるためには、産業廃棄物管理票を正しく扱っている業者に依頼するよう心掛けましょう。
朝日総建へご相談ください!
朝日総建は長野県から山梨県にかけて、解体工事や遺品整理などの業務を多数手掛けています。
弊社には優秀なスタッフが多数そろっており、あらゆるご依頼に対して柔軟に対応させていただくことが可能です。
品質の高い業務をお求めであれば、ぜひ朝日総建へご連絡ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。