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原状回復工事とは?概要・範囲などをチェック!

こんにちは!
長野県松本市において、解体工事や遺品整理に勤しんでおります株式会社朝日総建です。
原状回復工事とは一体どういったものなのでしょうか。
そこで今回は、原状回復工事について概要や範囲などについて解説いたします。
解体工事などを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

原状回復工事の概要

工事
原状回復工事は、入居時あるいは建物を建設した時の状態に戻すために行われます。
ガイドラインで定められている基準となっており、オフィスを移転する際にも必須です。
また、新築で入居した物件を新築の状態に戻すことは簡単ではありません。
そのため、契約書の内容に従い必要な部分の交換あるいは撤去を実施します。
例を挙げると、オフィスや店舗ならお客様が設置したLGS・パーテーションなどの間仕切りの撤去が該当します。
その他には、照明や空調などの設備も撤去の対象です。
もし空調のリモコン位置を変更したなら、大抵の場合は原状回復工事で元に戻します。

原状回復工事の範囲

原状回復工事の範囲については、3つの区分において工事範囲を決めます。
例えば経年劣化の区分においては、自然な劣化・損傷といった内容において、日差しによるクロス・畳の変色が交換の範囲です。
それ以外には、耐用年数が経ってしまった設備あるいは壁・床の色褪せが範囲としています。
また、通常消耗の区分に属する通常の使用での損傷は、机やタンス、冷蔵庫などを置いた床の凹みが工事範囲です。
そして特別消耗の区分は、借主の故意や過失、通常を超える使用での損傷が工事範囲に該当します。
特別消耗では、煙草による黄ばみや結露の放置によるカビなどを修復しなければいけません。

原状回復工事の内容

原状回復工事の内容についても知っておく必要があります。
解体は、間仕切りの撤去や造作物の撤去・解体を指します。
なお原状回復工事の際には、資材や廃棄物の運搬で傷つかないように、始めにエレベーターや共用部分に養生を行うのです。
また塗装では天井や壁、建具の塗装を行い、クロスに関しては張り替えやパテ補修が主な工事内容です。
そして床については、タイルカーペットの張り替えを行います。
原状回復工事には、さまざまな施工内容があるのです。

朝日総建へご相談ください!

ハート
株式会社朝日総建では、解体工事や遺品整理のご相談を承っております。
弊社には熟練のスタッフが揃っており、丁寧かつ質の高い施工が自慢です。
また弊社は、松本市や長野県塩尻市に限らず長野県や山梨県の方からのご相談に対応可能です。
長野県や山梨県で解体工事などの業者をお探しであれば、ぜひ弊社にご相談ください。
皆様からの多数のご相談をお待ちしております。
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